1.まずは貸金業法とは?
1.まずは貸金業法とは?
貸金業法は昭和58年にできた法律で金融法や消費者法などの貸金業の規制をする法律です。
昭和58年に貸金業法ができたのは、それ以前の貸金業は許可がなくても届け出をすれば、誰でも貸金業を営むことができ、借り手側に不利な状況である事が多かったために貸金業法ができたのです。
貸金業法の概要としては利息制限法というものがあり、この利息制限法とはお金を貸し借りする契約において元金と利息を返済する時に、ある一定の利率で計算した金額を超える利息の請求は無効であるという法律です。
したがって利息制限法がある限り過剰に利息を請求される事がないという事になります。
カードローンなどでお金の借り入れをする場合には、貸金業法に定められた規制内容をきちんと守っているのかを下調べしたうえで借り入れを行うようにすると、悪徳な企業や過剰なお金を返済するように求められるところから借り入れする事を避けて通れるので、安心して必要な金額の借り入れを行う事ができます。
もしも貸金業を営んでいるのに、貸金業法を守っていないような企業から借り入れを行ってしまうと、色んなトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあるので、借り入れをする場合にはしっかり調べてからにしましょう。
